海外に移住して働くには”就労ビザ”が必要!?
ビザ免除国への短期の観光等を目的とした滞在であれば基本的にビザは不要です。
では、仕事で行くとか、投資のための現地視察では短期であってもビザが必要になるのでしょうか。
概ね、就労であればビザが必要で、商用ならビザ不要となっています。
就労と商用の違い
渡航先の国を源泉とする現地法人からの給与や現地取引先からの報酬を受ければ就労とみなされます。
また、現地法人の名刺を持って営業したりするのも就労です。
逆に、コンサルティングサービスのために日本の名刺を持って現地での情報収集を行ったり、製品保守契約の一環として現地にメンテナンスに行く程度なら商用です。
ですので、仕事や投資だからといってすべて就労ビザが必要ではありません。
就労ビザ取得の手続き(日本)
実際に就労ビザを取得するにはどういった流れになるのでしょうか。
まず、一口に就労ビザといっても、その職種等により10種類以上あります。目的に合わせたものを選択する必要があります。
また、通常はビザの申請の前に「在留資格認定証明書」というものを取得します。
認定証なしでビザを申請すると、在外公館、外務省、入国管理局と書類がまわって、それがまた逆のルートで戻ってきてでビザ交付までに数ヶ月掛かったりします。
認定証があれば一週間程度でビザが発給されます。
認定証の交付自体に月単位で時間が掛かりますが。
認定証の申請には職種や勤務形態等によって違いますがかなりの量の書類の提出を求められます。
そして、申請の結果、不許可ということももちろんありえます。
就労ビザ取得の手続き(タイ)
日本だけ特別手続きが面倒なのではないか、新興国のタイならもっとお手軽ではないかと思うかもしれませんが、決してそうではありません。
タイの場合、ノンイミグラントBビザが就労ビザにあたりますが、ビザを在外公館で取得して、タイ入国後に労働局で労働許可証を取得する必要があります。
必要書類は、タイの雇用主からの招聘状や職歴書、卒業証明書、健康診断書、納税者登録証、会社案内、会計監査資料・・・
さらに企業側には外国人雇用一人につき資本金200万バーツ必要だったり、職種によってはタイ人の雇用を守るため外国人就労不可だったりします。
ただし、タイ投資委員会(BOI)の認定企業や一定の工業団地に立地する企業は労働許可証取得の優遇措置があります。
やはり、総務部や人事部のしっかりした大企業じゃないとなかなか現地で就労するのは大変なようです。